1.告示の食違い許容値
突合せ継手の食違い許容値は、建設省告示第1464号において、次のように定められている。
ただし、継手部の鉄鋼の長期に生ずる力及び短期に対する許容値応力度に基づき求めた当該部分の耐久以上の耐力を有するように適切な補強を行った場合においては、この限りではない。
2.食違いの検査方法(柱溶接継手偏)
2 - 1 適用方法
本方法は、柱継手の食違いの検査方法について、設計図書に規定されていない場合に適用する。
2 - 2 食違いの検査手順
- (1)一次審査
一次審査は、目視又は許容値を外れているか否かが簡単にわかるチェックゲージによって、合格と判断されるものと基準を逸脱していると思われる物を識別し、基準を逸脱していると思われる物については、その箇所をマーキングする。
- (2)二次審査
一次審査によってマーキングされた箇所について、測定ゲージで食違い量を計測する。
2 - 3 補強の要・不要判定基準
3ヶ所の食違い量を(A)式に代入し、求められた値から表.1により補強の要否を判定する。
1つの板要素における食い違いの最大値emax 及び他の値e1、e2 (最大値と反対側に食い違っている場合はその絶対値)より、食違い量em を求め、em と許容食違い量との比較を行う物とする。
[ 2 × | emax | + | e1 | + | e2 | ] ÷ 4 = em -(A)
許容値 |
補強の要否 |
t ≦ 15mm の時
em ≦ 1.5mm |
補強不要 |
t > 15mm の時
em ≦ t/10mm
かつ
em ≦ 3.0mm |
上記値を超える場合 |
要補強 |
- (1)H型鋼柱フランジ-H型鋼柱フランジ(各フランジ毎に)
溶接組立箱形断面柱-溶接組立箱形断面柱(各面毎に)
角形鋼管柱-角形鋼管柱
コラム角部の食違いについては、各部中央の食違い計測値を食違い量em とする。
- (2)円形鋼管柱-円形鋼管柱
計測された12点の測定値のうち、許容値を超えている点(i)について、両隣の測定点(i+1)、(i-1)との合計3点の食い違い量について判定する。
3.補強方法
食違いが発生した場合の補強は、補強肉盛溶接により行う。補強肉盛溶接は、超音波深傷検査後に行うものとする。
5.食違い防止を考慮した施工方法
《1》冷間及び熱間成形角材鋼管を用いた通しダイヤフラム形式の柱
下柱の頂部と上柱の下部は、同一のコラムから合取りすることが望ましい。
同一のコラムであっても、下柱の頂部と上柱の下部は長さが異なるため、残留歪の解放量が異なることもあるので、必ずしも整合するとは限らないが、別ロットの組み合わせよりは、ベターであるといえる。
《2》溶接組立箱形断面柱
溶接組立箱形断面柱の場合は、他のタイプの柱と異なり、自社で柱断面寸法の精度管理をコントロールすることが出来る。
したがって、先に述べたとおり、上柱を出張らせないように、下柱の頂部の断面寸法を1〜2mmプラス管理で製作するのが良いと言える。