大臣認定を取得するために必要な評価は、指定性能評価機関の指定を受けた全鉄評が、大臣が認可した「性能評価業務規程」(性能評価の実施方法を定めたもの)に基づき、5年ごとに行います。
1,評価基準(審査)の内容
- 書類審査(書類等の確認)
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- 品質管理の組織体制
- 所定の資格者の有無、及び配置
- 社内規格(工作基準・検査基準・製作要領書作成基準・外注管理基準)の内容
- 所定の製造設備・検査設備の有無
- 工場審査(実態の確認)
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- 主要材料、加工、組立、組立溶接及び溶接に関する品質管理状況
- 溶接入熱・パス間温度の管理状況
- 製品の検査方法
- 製造設備・検査設備の点検状況
- 社内教育の実施状況
2,評価員・審査員
- 評価は、学識経験者など公正な評価員(全国約150名)及び調査員(全国100名)が、書類及び工場の実態を審査のうえ、厳正に行います。